Q&A

見舞金・保険金の請求手続き

見舞金・保険金の請求手続き及び支払いについて


1、事故が発生したら直ちに県P安全互助会へ事故の報告をするとともに、必要書類を請求してください。 事故報告書・事故証明書(PTA会長が証明し、事故発生日から1ヵ月以内に提出する)を送付しますので、必要事項をご記入の上、安全互助会事務局にご提出ください。

2、見舞金請求書類送付(保険会社より)
(1)見舞金請求書
(2)損害保険金請求書兼入院・通院申告書
(3)同意書
(4)医師が記入した診断書(保険金支払額が10万円以上の場合)
(5)示談書(損害責任保険請求の場合)
(6)その他、本会が必要と認める書類

3、見舞金・保険金の請求
(1)保険金は、損害保険会社より保険請求書で指定された口座に振り込まれます。
(2)見舞金は、保険金の支払後すみやかに、県P安全互助会より見舞請求書で指定された口座に振り込みます。
(3)見舞金・保険金給付の請求期間は、事故発生日から1ヵ年です。

4、見舞金・保険金の支払い
(1)治療がすべて終わりましたら2番の書類を同封の封書にて請求してください。
   

見舞金・保険金の支払い

1、保険金は、損害保険会社より保険請求書で指定された口座に振り込まれます。
2、見舞金は、保険金の支払後すみやかに、県P安全互助会より見舞請求書で
  指定された口座に振り込みます。
3、見舞金・保険金給付の請求期間は、事故発生日から1ヵ年です。


見舞金・保険金をお支払できない主な場合

〔見舞金〕

(1)給付が不適当と認められたとき
  (損害保険金が支払われない場合に準ずる。但し疾病見舞金、特定事故見舞金は
  その限りではない)

〔損害保険金〕

(1)被保険者の故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
(2)被保険者の無資格運転、酒酔い運転による事故
(3)被保険者の疾病、脳疾患、または心神喪失による事故
(4)核燃料物質による事故
(5)日本体育・学校センター方の定めるところにより給付対象となるとき
(6)地震、噴火また、これらによる津波の事故
(7)戦争、暴動などによる事故
(8)頚部症候群または腰痛で他覚症状のないもの など

〔賠償保険金〕

(1)PTA活動中に、次の事由によって生じた損害
  (イ)故意 (ロ)地震、噴火または津波 (ハ)戦争、暴動
(2)被保険者が所有、使用または管理する施設の改築、修理取り壊しその他の工事に
  起因する賠償責任
(3)自動車・車両の所有、使用または管理に起因する損害責任
(4)被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する賠償責任
(5)被保険者が借用した受託物の瑕疵、自然の消耗もしくは性質による破損または
  借用した受託物を貸主に返還した 日から30日を経過した後に発見された
  受託物の破損に起因する賠償責任
(6)PTA活動終了後にPTA活動以外の活動に起因する賠償責任
(7)単位PTAまたは市郡PTAと第三者との間に損害賠償に関し、特約ある場合に
  おいて、その特約によって加重された損害賠償責任 など