見舞金の給付対象者
〔見舞金〕会員(保護者・教職員)、児童・生徒、会員と同居の親族、講師、指導者見舞金の給付対象期間
見舞金、保険金の支払対象期間は平成23年4月1日〜平成24年4月1日までの1年間です。見舞金について
単位PTAの主催・共催または各市郡PTAの主催する行事・活動に参加中(自宅と行事会場との往復途上を含みます)の会員、児童・生徒、家族と同居の親族、講師、指導者が事故に遭い傷害等を被った場合に、見舞金を給付します。見舞金の種類 | 見舞金対象者・金額 | |
会員(保護者、教職員)児童・生徒、会員と同居の親族 | 講師、指導者 | |
死亡見舞金(見舞金対象者が死亡したとき) | 5万円 | 3万円 |
後遺障害見舞金(見舞金対象者に後遺障害が残ったとき) | 3万円 | 1万円 |
入院見舞金(見舞金対象者が入院したとき) | 1万円 | 5千円 |
通院見舞金(見舞金対象者が通院したとき) | 5千円 | 5千円 |
疾病見舞金(持病は該当しません) 死亡見舞金(見舞金対象者が疾病により死亡したとき) 後遺障害見舞金(見舞金対象者に疾病による後遺障害が残ったとき) 入院見舞金(見舞金対象者が疾病により入院したとき) 通院見舞金(見舞金対象者が疾病により通院したとき) |
5万円 3万円 1万円 5千円 |
3万円 1万円 5千円 5千円 |
特定事故見舞金(PTA主催の「子ども110番の家」の協力家庭での事故 | 5千円 | 5千円 |
保険金について
単位PTA・各市郡の主催・共催の活動中(自宅と行事会場との往復途上を含みます)会員、児童・生徒、会員と同居の親族、講師・指導者等、PTA行事への参加が事前に認められている者が事故に遭い傷害等を被った場合、またPTA行事・活動中において、管理・運営に不備があり、互助会員または第三者の身体・財物に損害を与えたことにより、PTA活動の監督、引率者が法律上の損害賠償を負ったときに損害保険金が支払われます。補償の種類 | 保険金額 | お支払する保険金 |
死亡保険金 | 90万円 | ケガのために事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額 |
後遺障害保険金 | 90万円 | ケガのために事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3〜100% |
手術保険金 | 手術の種類に応じ 3万円〜12万円 |
入院保険金が支払われる場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガのために所定の手術を受けたとき、入院保険金日額に、手術の種類に応じて定められた倍率(10倍・20倍・40倍)を乗じた額 |
入院保険金 | 日額 3,000円 | 事故の日からその日を含めて180日以内のケガによる入院(入院に準じた状態を含みます)の日数に対して、1日につき入院保険金日額 |
通院保険金 | 日額 1,000円 | 事故の日からその日を含めて180日以内の、そのケガによる通院(往診を含みます)の日数に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院に対しては、保険金をお支払しません。 |
賠償の補償 | 保険金額 | お支払する保険金 |
対人賠償 | 限度額
1名5,000万円 1事故3億円 (免責金額5,000円) |
(1)法律上の損害賠償金 @身体賠償事故の場合、治療費、休業損失、慰謝料 A財物賠償事故の場合、修理費など (2)被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用 (3)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など ただし修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払します |
対物賠償 | 限度額 1事故100万円 (免責金額8,000円) |
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補完物賠償 | 限度額
保険期間中500万円 (免責金額5,000円) |
保険金の支払事故例
@PTA主催の臨海学校に参加中、海でおぼれ死亡した。HOME
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